福祉用具は原則貸与(レンタル)ですが、例外として次のものは福祉用具購入費の支給対象となります。
特定の福祉用具などの購入を行った時は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費として介護保険から払い戻されます。
支給額は居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の対象となる福祉用具購入費用の9割相当額で、支給限度基準額(10万円)の9割(9万円)が上限となります。
申請もお手伝いさせて頂きますので、詳しくは当社の 福祉用具専門相談員にお問合せください。
※和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)
※洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
※電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
※便座やバケツからなり、移動可能である便器(居室に置いて利用可能であるもの)に限る。
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、要介護(支援)者やその介護を行う者が容易に交換できるものが対象
専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するものや、専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれます。
座位の保持や浴槽への出入りなどの入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものが対象となります。
空気式や折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水や排水のために工事を伴わないものが対象となります。
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものが対象となります。