65歳以上の方。
40歳から64歳までの医療保険加入者(要介護状態が老化に起因する疾病【特定疾病】による場合のみ)
がん(末期) | 関節リウマチ | 筋萎縮性側策硬化症 | 後縦靱帯骨化症 |
骨折を伴う骨粗鬆症 | 初老期における認知症 | 脊髄小脳変性症 | 脊柱管狭窄症 |
早老症 | 多系統萎縮症 | 脳血管疾患 | 閉塞性動脈硬化症 |
慢性閉塞性肺疾患 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 | ||
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 | |||
両側の膝関節または股間接に著しい変形を伴う変形性関節症 |
介護保険制度やサービスの利用については、市区町村の介護保険担当窓口に介護保険被保険者証を添えて申請が必要です。
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設等に申請の代行を依頼する事も出来ます。
市区町村の認定調査員が訪問し聞き取り調査を行います。申請者の心身の状態などの聞き取りが行われます。
訪問調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
かかりつけ医に申請者の疾病の状態、特別な医療、認知症や障害の状態について意見書の作成を依頼します。
一次判定の結果、主治医の意見書などをもとに介護認定調査会が要介護認定区分の判定を行います。
認定から約30日で認定結果が通知されます。
要介護1~5、要支援1,2の7つの区分に認定され、介護サービスの利用が出来る様になります。(非該当に認定されることもあります。)
ケアプランの作成を担当するのは地域包括支援センターです。
居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)にケアプランの作成を依頼します。
ケアプランは自分でも作成できますが、制度や費用の知識がないと難しく、通常はケアマネージャーに依頼をして作成します。
利用者はケアプランに基づいて介護サービスの利用を開始します。
利用者負担額は費用の1割、2割、3割です。