要支援・要介護認定を受けられている方は住宅改修費の支給を受ける事が出来ます。
住宅改修費の支給限度基準額の上限は20万円です。
利用者は9割(18万円)または8割(16万円)の給付を受ける事が出来ます。
※支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になります。
※自己負担1割の例です。
※金額は参考価格です。
取り付けに際し、工事を伴うもの
居室、廊下、トイレ等の各室間の床段差及び、玄関、掃出し窓から屋外への段差解消する為の住宅改修工事で、次の種類のもの
敷居を低くする工事
スロープを設置する工事
浴室の床、浴槽のかさ下げ
通路等の傾斜の解消
滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更など。
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取替えるといった扉全体の取替えの他、扉の撤去、ドアノブの変更等。
扉の新設が扉の変更に比べて安価な場合は、扉の新設も対象。
和式便器を洋式便器に取替える工事および洋式便器から利用者の身体状況に見合った洋式便器に取替える工事など。
便器の位置の変更、向きの変更工事。
※既に洋式便器である場合に暖房便座、洗浄機能等を付ける工事は含まない。